マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは

更新日:2022年07月22日

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

  • 平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。(住民票の住所と異なるところにお住いの方はご注意下さい。)
  • 平成28年1月以降、順次、社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が開始されるため、行政機関の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入を求められる場合があります。
     なお、マイナンバー制度の詳細情報は、三重県庁ホームページで確認することができます。

マイナンバー制度のお問い合わせ

  • 電話番号(日本語窓口)
     0120-95-0178(無料) 
  • 電話番号(外国語窓口)
     0120-0178-26(無料) 
  • 開設時間
     平日 午前9時30分~午後8時00分
     土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定められた事務です。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出の詳細

執行
機関

届出
番号

独自利用事務の名称

町長

1

御浜町福祉医療費の助成に関する条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(事例番号74-1)(PDFファイル:155.7KB)

町長

2

御浜町福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(事例番号57-1)(PDFファイル:153.8KB)

町長

3

御浜町福祉医療費の助成に関する条例による障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(事例番号108-1)(PDFファイル:166KB)

町長

4

御浜町福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(事例番号65-1)(PDFファイル:147.9KB)

番号条例

根拠規範

通知カード及び個人番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)について

特定個人情報保護評価を公表します。

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、地方公共団体等が個人番号を利用する事務において特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)保有する場合に、個人情報保護対策の一つとして、特定個人情報保護評価の実施を原則として義務付けています。
 御浜町では、特定個人情報保護ファイルを取り扱う事務や個人番号の利用の概要について記載した「特定個人情報保護評価書」を作成しましたので、下記のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0505
ファックス:05979-2-3502
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