通知カード及び個人番号通知書について

更新日:2021年04月27日

通知カードについて

通知カード

通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。平成27年10月5日より世帯ごとに簡易書留、転送不要にて送付していましたが、令和2年5月25日より次の手続きが廃止となりました。

  • 通知カードの新規発行及び再交付
  • 氏名や住所等の変更に伴う通知カードの記載事項の変更

通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。また、通知カードは、本人確認書類として使用できません。

個人番号通知書について

個人番号通知書

個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等により新たにマイナンバーを取得された方へ、マイナンバー(個人番号)をお知らせするためのものです。書面には、氏名、生年月日、マイナンバー等が記載されています。個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用できません。

 

マイナンバー(個人番号)を証明するには?

マイナンバーを証明する書類として次の3点があります。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 通知カード(記載されている氏名や住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)

 

マイナンバーカードについてはこちら

 

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