不在者投票制度について

更新日:2023年03月17日

 長期の出張や入院・入所などで投票所での投票ができない人が、出張先や指定病院・老人ホーム等で投票日の前に投票できる制度です。不在者投票制度も簡素化され、利用できる方の範囲も広がっています。
 投票期間は、選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までです。(土曜日・日曜日・祝日も投票できます。)

御浜町以外の市区町村での不在者投票方法

  1. 「不在者投票宣誓書兼請求書」により、御浜町選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等の交付を請求します。
  2. 請求後、「投票用紙・投票用内封筒・投票用外封筒・不在者投票証明書」を交付(レターパック等にて郵送)します。
  3. これらを持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて投票を行ってください。

 なお、滞在地の市区町村で投票する場合は、投票できる日時が異なる場合があります。滞在地の市区町村選挙管理委員会に直接お問い合わせてください。

不在者投票イメージ図

令和5年4月9日(日曜日)執行予定 三重県議会議員選挙

  • (注意)投票用紙等の請求(宣誓書兼請求書の提出)は、選挙期日の公示前でも可能です。
  • (注意)投票が可能な期日は所在地の選挙管理委員会の開庁時間内です。

開庁時間については、所在地の選挙管理委員会に直接お問い合わせください。

(注意)郵便はある程度の日数を要しますので、早めの請求、投票をお願いします。

不在者投票指定施設での投票

 病院や老人ホームなどで不在者投票指定施設として指定された施設に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。施設の管理者に申し出てください。

郵便での不在者投票

 郵便による不在者投票についても、対象者(別表)が拡大されました。
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人は、障がいや要介護の程度などにより自宅で郵便による不在者投票ができます。

≪注意≫
 郵便による不在者投票をするためには、あらかじ御浜町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付手続きが必要です。また、投票用紙の交付を受けるためには、投票日の4日前までに証明書を添えて申請していただく必要があります。なお、この制度による交付手続きは郵便等で行うため時間が必要となりますので、早めに手続きしてください。

身体障害者手帳をお持ちの人

障がい名

障がいの程度

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級、3級

免疫、肝臓の障がい

1級、2級、3級

戦傷病者手帳をお持ちの人

障がい名

障がいの程度

両下肢、体幹の障がい

特別項症、第1項症、第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険被保険証をお持ちの人は、要介護状態区分が要介護5の人

 現在郵便等投票証明書をお持ちの人で、上肢や視覚の障害が1級の人はあらかじめ選挙管理委員会に届けた人が代筆することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0505
ファックス:05979-2-3502
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