代理記載制度の対象者について

更新日:2021年10月27日

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない人として定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳をお持ちの人

障がい名

障がいの程度

上肢、視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳をお持ちの人

障がい名

障がいの程度

上肢、視覚の障がい

特別項症、第1項症、第2項症

注意

 上肢、視覚の障がい1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票をすることができません。

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