新タクシー料金助成事業

更新日:2026年09月02日

新タクシー料金助成事業について

町では、誰もが町内を移動できる体制づくりを進めています。外出機会を増やし、日常生活の利便性を上げるため、令和8年10月1日からタクシー料金助成制度を新しくします。

対象となる方は、町内発着のタクシーを初乗り料金で利用できます。ただし、介護輸送サービスに該当するものは除きます。

対象者

以下の要件すべてに該当する方を対象とします。


1.御浜町に住民票がある18歳以上の方

2.「自動車運転免許証を保有していない方」または
  「日常的に利用可能な自動車を保有していない方」
  ※原動機付自転車及び小型特殊自動車免許のみの免許証は保有可能

3.一人でタクシーの乗り降りが可能な方

4.町税に滞納のない方

助成内容

助成券1枚につき町内発着のタクシーを初乗り料金で利用できるタクシー料金助成券を、3ヶ月毎に12枚を限度として交付します。
※3ヶ月の期間とは、1月・4月・7月・10月から数えた3ヵ月です。

利用時の負担額

初乗り料金:680円(令和8月9月現在)
※有効期限が令和8年10月1日から令和9年3月31日までの助成券では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しているため、初乗り料金ではなく300円で乗車できます。

【通常】
≪例1≫ 乗車料金 1,580円の場合
自己負担額 680円⇒助成額(町負担額):900円
≪例2≫ 乗車料金 680円の場合
自己負担額 680円⇒助成額(町負担額):0円

【令和8年10月1日から令和9年3月31日まで】
≪例1≫ 乗車料金 1,580円の場合
自己負担額 300円⇒助成額(町負担額):1,280円
≪例2≫ 乗車料金 680円の場合
自己負担額 300円⇒助成額(町負担額):380円

利用方法

タクシーを乗降する際に乗務員にタクシー料金助成券を渡し、初乗り料金を支払います。

利用上の注意点

  • 助成券使用の対象は、町内発着のタクシー利用に限ります。
    御浜町外からの利用もしくは町外への利用は出来ません。
    (対象外の例)
    ・紀南病院から新宮市に行く。
    ・神志山駅から熊野市へ行く。など
  • 現金との引き換えはできません。
  • 交付を受けた本人以外使用できません。
    また、他の者に譲渡及び売買はできせません。
  • 助成券の再発行はできません。
  • 出発地から目的地までの間で、寄り道(途中一時下車)での利用はできません。
    例)自宅から紀南病院へ行くまでの間に銀行へ寄り道を行う。
  • 何らかの理由でタクシー料金助成券を使用しなくなった場合等は、役場企画課(05979-3-0507)までご連絡ください。
    例)町外へ転出した。
    運転免許証を取得した。など

利用できるタクシー会社

美浜タクシー有限会社(御浜町阿田和)
電話番号:05979-2-2053

申請方法

対象者に該当すると思われる方は、役場企画課までお問い合わせください。
(注)申請書をご提出いただいた後に内容を審査し、タクシー利用助成券交付の可否を決定のうえ、申請者へ通知させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
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