御浜町空き家利活用推進補助金制度について
御浜町空き家利活用推進補助金制度概要
空き家の利活用促進のため、空き家の改修工事または残置物処理(家財道具の片付け)にかかる費用を補助しています。
※本補助金は、必ず改修工事・残置物処理を行う前に申請が必要です。また、改修工事と残置物処理との併用はできません。
まずは、企画課までご相談ください。
1.改修工事補助
空き家を取得したり、借りたりして住み始めるための改修費用を補助します。
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象です。
・居住目的で、6か月以内に売買契約または賃貸借契約を結んでいること。
・補助金交付決定前に工事着手もしくは工事完了していないこと。
・空き家改修工事を補助金交付申請年度の2月末日までに完了すること。
・町税等に滞納がないこと。
・過去5年間に本補助金(旧制度含む)の対象となっていない物件であること。
補助対象とはならない工事
・建物でない外構工事
・容易に取り外しができるものを設置する工事
・建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
・改修工事費用の一部または全部が他の公的な補助金、助成金、利子補給、介護保険等より支給される工事
2.残置物処理補助
空き家バンクへ登録するために、空き家の家財道具等(残置物)の処分費用を補助します。
対象となる方
・空き家バンクへの登録を確約し、残置物処理を補助金の交付申請年度の2月末日までに完了すること。
・町税などに滞納がないこと。
対象となる経費
残置物処理に係る経費としては、以下に該当するものを補助対象経費とします。
ア.ごみ処理手数料
イ.ごみ収集及び運搬手数料
ウ.家電リサイクル法により指定された家・家電製品の引き取りに要する費用
エ.家財処分等の委託等に係る経費
オ.その他、家財等の処分及び搬出に要する経費として町長が認めた費用
補助金額
改修費用等の2分の1(最大10万円補助)
※1,000円未満の額が発生する際は、1,000円未満の額を切り捨てた額とする。
申請からお支払いまでの流れ
事前相談・申請
改修工事や残置物処理を始める前に、申請書と必要書類を提出してください。
交付決定・作業開始
申請書に係る書類等を審査したうえ適当と認めたときは、町から交付決定通知を送付します。
町からの交付決定通知が届きましたら、改修工事や残置物処理を開始してください。
※交付決定前に着手した工事や処理は、補助金対象外となりますのでご注意ください。
完了報告
改修工事もしくは残置物処理作業完了から30日以内、または当該交付申請年度の2月末日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。
確定・請求
実績報告書の内容確認後、町が補助金額を確定し、補助金交付確定通知を送付します。
補助金交付確定通知書に基づき町へ請求いただき、補助金をお支払いします。
御浜町空き家利活用推進補助金交付要綱 (PDFファイル: 144.4KB)
御浜町空き家利活用推進補助金の申請に必要な書類は以下のとおりです
(様式第1号)御浜町空き家利活用推進補助金交付申請書(空き家改修) (Wordファイル: 24.0KB)
(様式1号ー2)御浜町空き家利活用推進補助金交付申請書(残置物) (Wordファイル: 23.6KB)
(様式第4号)御浜町空き家利活用支援事業完了実績報告書 (Wordファイル: 22.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 企画係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2026年04月01日