御浜町空き家改修補助金制度変更について

更新日:2022年12月22日

制度概要について

空き家改修補助金制度変更点

御浜町では、空き家の利活用をより促進させることを目的に、従来の空き家改修補助金制度の拡充をいたします。

変更点1 補助金の上限が10万円に増額

変更点2 家財道具等の処分費用も補助対象になります。

【補助額】

改修工事費用(2分の1)最大5万円補助 → 改修工事費用又は残置物処理費が最大10万円補助(2分の1)

令和5年11月から令和7年3月31日までの期間に限り三分の二の補助(最大13.3万円補助)になります。

【対象】

空き家改修工事のみ → 空き家改修工事 または、空き家バンクに登録することを条件に、空き家(敷地内)の残置物処理費用を対象に変更

空き家改修補助金制度概要

空き家の利活用促進のため、空き家の改修工事又は、空き家残置物処理に対して補助金を交付します。

※改修工事・残置物処理を行う前に企画課までご連絡ください。

1【改修工事対象】

・売買契約の締結により空き家を取得した者又は賃貸借契約を締結した賃貸人若しくは賃借人

・契約締結後6月以内に改修工事を行う者

・空き家改修工事を補助金の申請年度内に完了すること

【補助金額】

・改修費用:3分の2(最大13.3万円)

【補助金対象外となる工事】

・建物でない外構工事

・容易に取り外しができるものを設置する工事

・建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

・改修工事費用の一部または全部が他の公的な補助金、助成金、利子補給、

介護保険等より支給される工事。

2【残置物処理対象】

・空き家バンクへの登録を目的に残置物処理を行う者で、かつ御浜町に係る税金の滞納を行っていない者

・残地物の処理作業を補助金の交付申請年度内に完了すること

【対象経費】

・残置物処理に係る経費としては以下に該当するものを補助対象経費とする

ア ごみ処理手数料

イ ごみ収集及び運搬手数料

ウ 家電リサイクル法により指定された家・家電製品の引き取りに要する費用

エ 家財処分等の委託等に係る経費

オ その他、家財等の処分及び搬出に要する経費として町長が認めた費用

 

問い合わせ:御浜町役場 企画課 05979-3-0507

御浜町空き家改修補助金の申請に必要な書類は以下のとおりです

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
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