水道水が出るまでの手続きについて

更新日:2024年04月18日

水道水が出るまでの手続き

家屋等を新築し水道を新しく引くときは

御浜町指定給水装置工事事業者(水道屋さん)へお申し込みください。水道屋さんはお客様から工事のお申し込みがあると、役場へ工事に必要な申請手続き等をお客様に代わって行います。

水道を新設するには

加入金と給水工事設計及び竣工検査手数料がいります。加入金と給水工事設計及び竣工検査手数料は、御浜町役場に施工申請するときに払っていただくことになっています。

(注意)加入金の支払いが後日になるときは、給水の工事は入金確認後となります。

加入金等一覧表

給水口径

加入金(消費税10%を含む)

直径13ミリメートル

165,000円

直径20ミリメートル

184,800円

直径25ミリメートル

330,000円

直径30ミリメートル

385,000円

直径40ミリメートル

440,000円

直径50ミリメートル

550,000円

直径75ミリメートル

660,000円

直径100ミリメートル

880,000円

給水工事設計及び竣工検査手数料 = 1,500円

水道の使用を開始するとき

新たに水道をお使いになる場合は届出が必要です。
水道をお使いになる3営業日前までにお届けください。窓口への届出が間に合わない場合は、3営業日前までにお電話で生活環境課上下水道係までご連絡ください。
※お届けのないままご使用になりますと無断使用となり、御浜町水道事業給水条例第42条の規定により、過料に処す場合がありますのでご注意ください。

※注意事項

  ◆ご連絡日当日の開栓は行いません。
  ◆作業時間の指定はできません。
     また、お客様の立会いは必要ありません。
  ◆土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)等
     休日のご連絡や、受付時間外の対応はできません。

水道の使用を中止するとき

水道の使用を中止する場合は届出が必要です。
水道の使用を中止する3営業日前までにお届けください。窓口への届出が間に合わない場合は、3営業日前までにお電話で生活環境課上下水道係までご連絡ください。お届けがない場合、引き続き料金がかかってしまいますのでご注意ください。

給水装置の所有者を変更するとき

給水装置の所有者を変更する場合は届出が必要です。
給水装置の所有者を変更する3営業日前までにお届けください。窓口への届出が間に合わない場合は、3営業日前までにお電話で生活環境課上下水道係までご連絡ください。

 

問合せ先:御浜町役場生活環境課上下水道係
電話番号:05979-3-0513
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
               (土曜日・日曜日・祝祭日・12月29日~1月3日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 上下水道係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0513
ファックス:05979-2-3502
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