太陽光発電設備の設置に関する指導要綱を制定しました

更新日:2024年04月01日

指導要綱の主旨

御浜町内における太陽光発電施設の設置に関し、地域の暮らしや防災、周辺環境に配慮された適切な施設の導入・設置を促すため、本要綱を制定しました。

指導要綱が適用される発電施設

太陽光を電気に変換する設備(土地に自立して設置されるものに限る。)で、合計出力10キロワット以上50キロワット未満の発電出力を有するものとします。

指導要綱が適用される区域

御浜町内全域とします。

発電事業者のみなさまへ

指導要綱の適用となる太陽光発電施設の設置を計画されている事業者は、事前に御浜町役場生活環境課にご相談ください。

※令和5年4月25日付けで御浜町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱の一部を改正しました。

指導適用出力:改正前 10kW以上

改正後 10kW以上50kW未満

町民のみなさま、御浜町内に土地を所有されているみなさまへ

太陽光発電事業者等に土地を売却予定の方やお考えの方は、生活環境課に事前にご相談ください。

【お問い合わせ:生活環境課 環境係 電話番号05979-3-0513】

再生可能エネルギー事業の不適切案件に関するお問い合わせは

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0513
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ