御浜町規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則の制定について

更新日:2023年01月01日

住民のみなさまの利便性の向上や行政手続きの効率化に向けて、御浜町への申請等の押印の義務付けを廃止する「御浜町規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則」を令和5年1月1日に制定します。

当規則では、御浜町あてに提出される書類について、現行の規則等の規定にかかわらず、一部の手続きを除き、押印の義務付けを廃止します。

今回の押印の見直しにて、対象となる920件の手続きの内、約95%となる873件に対して押印の義務付けを廃止しました。契約書や登録印を使用することが定められている一部の手続き等は引き続き押印を求めています。

また、今回の押印の義務付けの廃止に合わせて、令和5年1月1日より、御浜町あてに提出される請求書の押印を省略できるようになりました。詳しくは「請求書の押印省略について」をご覧ください。