請求書の押印省略について

更新日:2023年01月01日

御浜町規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則第3条ただし書きに定めるもののうち「町の執行機関あてに提出される各種請求書(以下、「請求書」という。)」における押印の取扱いについて

令和5年1月1日から請求書への押印を省略できることとなりました。

押印を省略した場合の請求書には「債権者(債権者が法人の場合は発行責任者および担当者)の住所氏名、連絡先(電話番号)」を記載していただきます。

従来どおり、代表印等を押印していただくことも可能です。

 

1.押印省略時の注意事項について

(1)債権者が法人の場合は、発行責任者および担当者は、同一人物でも可とします。

      ※発行責任者とは、請求書を発行するにあたり責任を有する者のことをいいます。

(2)発行責任者および担当者の氏名については、フルネームでの記載をお願いします。

 

2.請求書記載例

   別添のとおり。

ただし、法令、規則等により押印が求められているものや要綱、要領等により様式等が定められているものについてはこの限りではありません。