いじめ防止基本方針について
御浜町では、平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第12条に基づき、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」(以下「国の基本方針」という)及び「三重県いじめ防止基本方針」(以下「県の基本方針」という。)を参酌し、これまで以上に、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「御浜町いじめ防止基本方針」を平成28年3月に策定しました。
その後、三重県では、いじめ防止等の対策に関する基本理念を定め、いじめ防止等のための対策の基本となる事項を定めた「三重県いじめ防止条例」(以下「条例」という。)を平成30年4月に施行し、それに伴い県の基本方針が、平成31年3月に改訂されました。さらに、令和5年3月には県におけるいじめ防止対策ワーキンググループで取りまとめたいじめ防止の対策を反映し県の基本方針が改訂されました。
これらのことを受けて、町の基本方針について、いじめの問題を克服するため、社会総がかりで取り組むとした条例、県の基本方針の内容を反映した内容に改訂することとしました。
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更新日:2026年05月14日