選挙公営について

更新日:2021年10月18日

公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。

「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

 

選挙公営の種類

町長選挙及び町議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては次の1から4までのものがあります。

 

1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)

(1)選挙運動用自動車の使用

(2)選挙運動用ポスターの作製

(3)選挙運動用ビラの作製

(4)選挙運動用葉書の交付

 

2 選挙管理委員会がその全部を行うもの

投票記載所の候補者氏名などの掲示

 

3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

ポスター掲示場の設置

 

4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

公営施設利用の個人演説会

 

公費負担について

条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費で負担します。

ただし、供託物没収点に達する得票数を得られないと公費負担の対象となりません。

 

※供託物没収点

町長選挙の場合・・・有効投票総数の10分の1

町議会議員選挙の場合・・・有効投票総数を議員定数(10名)で除した数の10分の1

 

 

公費負担の限度額

 

(1)選挙運動用自動車の使用

 

選挙運動用自動車

選挙運動用自動車

上限単価

限度額

備考

一般運送契約方式

(ハイヤー方式)

64,500円/日

322,500円(上限単価×5日)

1台限り

個別契約方式

自動車の借入

15,800円/日

79,000円(上限単価×5日)

1台限り

燃料の供給

7,560円/日

37,800円(上限単価×5日)

1日の限度額なし

運転手の雇用

12,500円/日

62,500円(上限単価×5日)

1人限り

※選挙運動期間(告示日から投票日の前日まで)を公費で負担します。

※選挙運動用自動車は無投票の場合、告示日1日分を対象とします。

 

(2)選挙運動用ビラの作成

 

選挙運動用ビラ

選挙運動用ビラ

上限枚数

上限単価

限度額

町長選挙

5,000枚

7円51銭

37,550円(上限枚数×上限単価)

町議会議員選挙

1,600枚

12,016円(上限枚数×上限単価)

 

(3)選挙運動用ポスターの作成

 

選挙運動用ポスター

選挙運動用ポスター

上限単価

限度額

掲示場数

4,506円/枚

(525円6銭×掲示場数+310,500円)÷掲示場数

351,468円

(4,506円×掲示場数)

※ポスターの掲示場数は選挙管理委員会が選挙の都度決定します。

※上記は、ポスター掲示場数が78箇所の場合です。

 

(4)選挙運動用葉書の交付

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用葉書は、無料で差し出すことができます。使用枚数は、下記のとおり選挙の種類により異なります。

・町長選挙:候補者1人あたり・・・2,500枚

・町議会議員選挙:候補者1人あたり・・・800枚

選挙公営様式集(圧縮ファイル:346.2KB)

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