農地所有適格法人の報告について

更新日:2021年03月31日

農地所有適格法人であって、御浜町内で農地若しくは採草放牧地を所有又は貸借し、耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

農地所有適格産法人報告書

 添付書類

  • 定款の写し
  • 組合員名簿又は株主名簿の写し
  • その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)

【問い合わせ先:農林水産課 電話番号05979-3-0517】

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農業振興係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0517
ファックス:05979-2-3502
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