戸籍・住民票等の交付申請について
受付窓口
- 御浜町役場本庁
月曜日〜金曜日(祝日を除く)8時30分〜17時15分 - 尾呂志支所 05979-4-1001
- 町民サービスセンター05979-2-2004
- 神志山連絡所 05979-2-0001
月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)
9時〜16時45分
(12時〜13時は昼休憩のため閉庁しています)
戸籍関係証明書、住民票の写しなどの交付申請の際に、窓口にこられた方の本人確認を実施しておりますので、必ず本人確認書類をお持ちください。本人になりすました第三者が、証明書等を不正に取得することを防ぎ、皆さんの大切な個人情報を保護するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
1点のみで確認可能 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、在留カードなどの官公署発行の写真付きの身分証明証 |
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2点以上必要なもの | 健康保険証、年金手帳、介護保険証、住基カード(写真なし)、写真付きの社員証や学生証など |
書類で確認できない場合、口頭で質問するなどの方法で本人確認をさせていただくことがありますのでご了承ください。
戸籍証明書
請求できる人
対象となる方の本籍が御浜町にあり、
- 戸籍に記載されている人、その配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
(注意)兄弟姉妹は直系血族となりませんので、通常は戸籍の請求はできません。 - 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合や、成年後見人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
(注意)代理人による手続きの場合、本人(委任する人)自筆の委任状が必要です。
様式は下記リンクよりご確認ください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 請求者と戸籍に記載されている方との関係が分かる戸籍謄本等
(御浜町の戸籍で確認できる場合は不要) - 印鑑
- 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 戸籍に記載されている全ての事項の証明です。在籍している人は全員が記載されます。 | 1通 450円 |
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戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 戸籍に記載されている一部の事項の証明です。在籍している人の内、ご指定いただいた人のみ記載されます。 | 1通 450円 |
除籍謄本・抄本 | 転籍や死亡、婚姻などによって戸籍に記載されているすべての人が除籍とされた戸籍のことです。 | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 戸籍様式の改製によって書き替えた従前の戸籍のことです。 | 1通 750円 |
附票の写し(謄本・抄本) | 戸籍に記載されている人について住所を記録したものです。 | 1通 200円 |
郵便での請求方法
必要なもの
- 交付申請書
様式については、下記リンクをご確認ください。 - 本人確認書類の写し(住所表記のあるもの)
- 請求者と戸籍に記載されている方との関係が分かる戸籍謄本等
(御浜町の戸籍で確認できる場合は不要) - 返信用封筒
住所(請求者本人の住民登録地)を記載し、切手を貼付してください。委任状によるご請求の場合、原則として代理人の住民登録地あてとなります。 - 手数料
郵便定額小為替(郵便局で購入できます)をおつりの無いようにお送りください。郵便定額小為替の指定受取人欄は、記入不要です。
送付先
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
御浜町役場 住民課 戸籍住民係
注意事項
- お急ぎの場合には、速達便で請求又は、窓口で直接請求してください。
- 申請書には、必ず平日の昼間に連絡できる電話番号をご記入ください。
- 申請書の内容に不備がある場合には、電話にて内容の確認をさせていただきます。
- ご連絡ができない場合には、書類を返送させていただくことがありますのでご了承ください。
住民票の写し
請求できる人
本人または同一世帯員(同じ住民票に記載されている人)
(注意)代理人による手続きの場合、本人(委任する人)自筆の委任状が必要です。
様式は下記リンクよりご確認ください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑
- 手数料 1通 200円
記載項目について
住民票の写しは、特別な請求がある場合を除き、次の項目等に関する記載は省略されます。記載が必要な方は、申請書の所定の欄で必要な項目をお選びください。
- 世帯主との続柄
- 本籍および筆頭者
- 個人番号
- 住民票コード
広域交付住民票
住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)の窓口でも、住民票の写しを取得することができます。ただし、広域交付住民票には、本籍・筆頭者の表示をすることができないなどの条件がございます。
身分証明書
身分証明書とは、日本国籍の人が「禁治産・準禁治産の宣告を受けていない」「後見登記の通知を受けていない」「破産宣告の通知を受けていない」ことの証明書で、本籍地で取得することができます。
請求できる人
本人(未成年者についてはその親権者)
(注意)代理人による手続きの場合、本人(委任する人)自筆の委任状が必要です。
様式は下記リンクよりご確認ください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑
- 手数料 1通 200円
お問い合わせ
住民課(担当 戸籍住民係)電話番号05979‐3‐0512
開庁時間:8時30分~17時15分
戸籍の届出について
受付窓口
役場本庁のみ
各種届出において、窓口にこられた方の本人確認を実施しておりますので、必ず本人確認書類をお持ちください。本人になりすました第三者から皆さんの大切な個人情報を保護するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
1点のみで確認可能 |
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、在留カードなどの官公署発行の写真付きの身分証明証 |
---|---|
2点以上必要なもの |
健康保険証、年金手帳、介護保険証、住基カード(写真なし)、写真付きの社員証や学生証など |
出生届
- 届出先
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場 - 届出人
父または母 - 必要書類
- 出生証明書(出生届の用紙)
- 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
- 母子健康手帳
- 届出期間
お子さんが生まれた日を含め14日以内です。(国外で生まれたときは生まれた日を含め3か月以内です。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。)
(注意)14日目が役場の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
婚姻届
- 届出先
夫または妻になる人の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場 - 届出人
夫になる人と妻になる人 - 必要書類
- 本人確認書類
- 婚姻届の用紙(成人の証人2人の署名・押印)
(注意)未成年者の場合は父母の同意が必要です。 - 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
- 戸籍全部事項証明書(謄本) (本籍地が御浜町以外の場合)
- 届出期間
特に制限はありません。(届出をしたときから効力があります。)
死亡届
- 届出先
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 - 届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等 - 必要書類
- 死亡診断書(死亡届の用紙)
- 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
- 届出期間
亡くなったことを知った日を含めて7日以内(国外で死亡したときは3カ月以内)に届出をしてください。休日・夜間も受け付けをしておりますが、死亡者の住所・本籍等がわからない場合は、再度来庁していただく必要があります。
離婚届
- 届出先
夫妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場 - 届出人
協議離婚の場合には、夫および妻 - 必要書類
- 本人確認書類
- 離婚届の用紙
- 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
- 戸籍全部事項証明書(謄本) (本籍地が御浜町以外の場合)
次のうちいずれかが必要となります。 - 協議離婚:成人の証人2人の署名・押印
- 届出期間
協議離婚の場合は、特に制限はありません。(届出をしたときから効力があります。)
転籍届
- 届出先
新しい本籍地、現在の本籍地または所在地の市区町村役場 - 届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者 - 必要書類
- 転籍届の用紙
- 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
- 戸籍全部事項証明書(謄本) (同一市区町村内での転籍の場合は不要です。)
注意事項
届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、必要な場合は本籍地へお問い合わせください。
【お問い合わせ:住民課戸籍住民係電話番号05979-3-0512】
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0512
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月07日