法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所または事業所がある法人や法人でない社団または財団にかかる地方税で、資本金等の額に応じて負担する「均等割」と国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」があります。
均等割
資本金の金額 |
町内における |
税率(年額) |
摘要 |
---|---|---|---|
50億円を超えるもの |
50人超 |
300万円 |
9号法人 |
50億円を超えるもの |
50人以下 |
41万円 |
7号法人 |
10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
8号法人 |
10億円を超え50億円以下のもの |
50人以下 |
41万円 |
7号法人 |
1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
6号法人 |
1億円を超え10億円以下のもの |
50人以下 |
16万円 |
5号法人 |
1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
4号法人 |
1千万円を超え1億円以下のもの |
50人以下 |
13万円 |
3号法人 |
1千万円以下のもの |
50人超 |
12万円 |
2号法人 |
1千万円以下のもの |
50人以下 |
5万円 |
1号法人 |
上記以外の法人等 |
- |
5万円 |
1号法人 |
法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
- 6.0% … 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
- 9.7% … 平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始する事業年度の税率
- 12.3% … 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率
法人町民税が課税される法人
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
御浜町内に事務所、事業所がある法人 |
課税 |
課税 |
御浜町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人 |
課税 |
非課税 |
御浜町内に事務所、事業所などがあり、収益事業を行っていない社団、財団などの公益法人 |
課税 |
非課税 |
法人町民税の申告と納税について
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)
確定申告
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
予定申告、中間申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
申告納付額は次の(1)または(2)の額です。
(1)前事業年度の法人税割額の1/2の額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額(予定申告)
(2)その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
法人に係る届出書等様式ダウンロード
法人設立(設置)届出書 (PDFファイル: 145.3KB)
(注意)申告書についてはご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2022年10月11日