障がい者の方へ

更新日:2021年03月31日

障がい福祉サービス

身体障がいや知的障がい、精神障がいなどの認定を受けた方が、役場でサービス費受給の認定を受ければ、次のようなサービスを受けることができます。

  1. 施設への入所又は通所
    身体、知的、精神各々の障がいや目的にあった施設があります。
  2. 居宅介護
    ホームヘルパーが、居宅へ訪問して家事支援や身体介護などのサービスを受けられます。視覚障がいの方等への移動介護(ガイドヘルプ)もあります。
  3. 日中一時支援事業
    送迎つきで、趣味活動・昼食・入浴等のサービスを日帰り通所で受けられます。
  4. 短期入所
    介護者が一時的に介護できない時や、社会参加の促進を目的とした利用が出来ます。

留意点

  1. サービスの利用は事業所と利用者の契約になります。
  2. サービスは、県の指定を受けた事業所から提供されることになります。
  3. 介護保険対象者が同様のサービスを受ける時は、介護保険のサービスが優先されます。