候補者等の寄付の禁止について

更新日:2021年03月31日

 公職の候補者、公職の候補者になろうとする人、現に公職にある人、そしてその後援団体は、選挙区内の人に対して寄付をすることが、原則として禁止されています。

  • 入学祝に金銭や物品を渡すこと
  • お歳暮、お中元などの贈り物を渡すこと
  • 地域の運動会、スポーツ大会への差し入れをすること
  • お祭りへの寄付や差し入れをすること

 さらに、有権者が寄付を求めることも禁止されています。寄付禁止のルールを守り、明るい選挙の実現を目指しましょう!

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