選挙運動について

更新日:2021年03月31日

 公平な選挙を確保するために、選挙運動には一定のルールが設けられています。選挙運動期間は、各候補者が立候補の届け出を終えてから選挙期日(投票日)の前日までとなっています。

 従って、立候補届け出前に投票依頼を行うことは、「事前運動」として禁止されています。

選挙運動と政治活動の違いは?

 政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

(1)選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為のことです。

(2)政治活動

 政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するもの。公職選挙法上の政治活動は政治上の目的をもって行われる全ての活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを指します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0505
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ