生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」について

更新日:2021年03月31日

生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」について、次のとおり公表します。

生産性向上特別措置法による支援について、詳しくは、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。
なお、今回の同意を受けて、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しておりますので、同ページをご参照の上、ご申請ください。

(注釈)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
(注釈)一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例を受けることができます。

【お問い合わせ:企画課商工観光係 電話番号05979-3-0507】

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企画課 商工観光係
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