国民健康保険税の軽減(低所得世帯・未就学児・特定世帯・旧扶養者)について

更新日:2024年04月26日

低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)

世帯の総所得金額が基準額以下の世帯について、均等割額と平等割額が軽減されます。

賦課期日である4月1日現在(4月2日以降に納税義務が発生した場合はその日)の世帯状況で判定します。年度途中で被保険者の追加加入や脱退があっても、4月1日現在の判定のままとなります。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として再判定を行います。

世帯の中に前年所得が未申告の人がいると、総所得金額が不明なため軽減を受けられません。
所得の無い方でも「所得が無い」ことの申告が必要になります。

 

(令和6年度)
・7割軽減:総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
・5割軽減:総所得金額が43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
・2割軽減:総所得金額が43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※注1  給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす人のことをいいます。
   ・給与等の収入金額が55万円を超える者
   ・65歳未満かつ公的年金収入が60万円を超える者
   ・65歳以上かつ公的年金収入が125万円を超える者

※注2  被保険者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方)も含みます。

※注3  軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主(国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです)の所得も含まれます。

 

未就学児に対する軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(4月1日時点で6歳未満、または4月1日以降に出生された子)に対する医療給付費分・後期高齢者支援金分の均等割額を5割軽減します。

※注1  7・5・2割軽減世帯に属する未就学児については、軽減後の税額から5割軽額します。

 

特定世帯に対する軽減

国民健康保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯内に国民健康保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といい、特定世帯となった後、医療給付費分と後期高齢者支援金分にかかる平等割額を5年間は2分の1を減額し、その後3年間は4分の1を減額します。

 

旧被扶養者に対する減免

社会保険等の被用者向け健康保険から後期高齢者医療保険に移行した加入者とともに、社会保険等から離脱した65歳から74歳までの扶養家族を「旧被扶養者」といい、旧被扶養者が国民健康保険に加入した場合、申請により国民健康保険税の一部を減免します。

 

 

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