国民健康保険税の減免(産前産後期間)について

更新日:2024年01月01日

対象となる方・受付期間

・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

   妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

 

国民健康保険税の免除方法

・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

 

※ 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。

    産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

 ※ 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

 

・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

※ 令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。

    令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

 

・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

 

 

届出方法および必要書類

対象となった人は、次の書類を添えて税務課窓口へ届書を提出してください。

    (1)出産の予定日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)

    (2)多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

    (3)出産後に届出の場合、出産日及び親子関係を確認できる書類(出生証明書等)
         ※町内で同世帯の場合は原則不要

・確認書類

受付時に納税義務者と出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号を確認する必要があるため、運転免許証、マイナンバーカード、個人番号通知カード等の提示をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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