国民健康保険税の減免(被災・失業等)について

更新日:2024年01月01日

災害、又はその他の特別な事情等により生活が著しく困難となった場合、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

災害で被害を受けた場合

災害により、住宅/家財/農作物に被害を受けられ、国民健康保険税の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて減免が受けられる場合があります。

 

減免の対象となる方

災害により被害を受け、一定の条件を満たす方になります。詳しくは担当窓口までお問合せください。

 

減免の対象となる国民健康保険税

当該年度分の国民健康保険税のうち、災害等を受けた日以後の納期に係る分が対象となります。

 

倒産・廃止、失業、その他の特別な事情等の場合

被保険者が事業の倒産・廃止、失業(非自発的失業者に該当)、その他これらに類すると特別な事業により著しく所得が減少し、国民健康保険税の納付が困難と認められるときに、減免が受けられる場合があります。

 

減免の対象となる方

1.失業(非自発的失業者)については、離職の翌日から翌年度末までの期間において、(1)または(2)の失業等給付を受ける方が対象となります。

(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

※注 雇用保険受給資格者証の離職理由の欄にコード番号(11、12、21、22、23、31、32、33、34)が入っている方です。

 

2.事業の倒産・廃止、その他これらに類する特別な事情による場合について、詳しくは担当窓口までご相談ください。

 

 

減免の対象となる国民健康保険税

減免事由が生じた日の属する年度分のうち、申請後の納期に係る国民健康保険税が対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
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