御浜町ごみポイ捨て防止条例~まちを美しく保つために~
🌱 このページについて
このページは 「御浜町ごみポイ捨て防止条例」 を、町民のみなさんや観光で訪れる方にも分かりやすく理解していただくためにまとめたものです。条例の目的、禁止されている行為、そして私たちができることを、できるだけシンプルに整理しています。
御浜町の条例は、地域の協力によって環境美化を進めることを重視した内容になっています。
🏡 1. 条例の目的
御浜町は、海・山・川に囲まれた自然豊かな町です。この美しい環境を守るため、町では 「ごみのポイ捨てをなくし、清潔で快適な生活環境を維持する」 ことを目的として条例を定めています。
条例の目的は主に次の3つです:
-
町内の環境美化を推進する
-
ポイ捨てを防止し、町の景観を守る
-
町民・事業者・来訪者が協力して環境を守る仕組みをつくる
🚯 2. 禁止されている行為
条例では、次のような行為が禁止されています。
● 道路・公園・海岸などへのポイ捨て
-
空き缶、ペットボトル、紙くず、たばこの吸い殻など
-
車からの投げ捨ても禁止
● ごみの放置
-
家庭ごみを指定場所以外に置く
-
事業者が事業活動で出たごみを不適切に処理する
● 不適切なごみ処理
-
収集日以外にごみを出す
-
分別ルールに従わない排出
🧹 3. 町民・事業者・来訪者の役割
御浜町の環境を守るためには、町に関わるすべての人の協力が必要です。
● 町民のみなさん
-
ごみは必ず持ち帰る
-
分別ルールを守る
-
地域の清掃活動に参加する
● 事業者の方
-
事業活動で出るごみを適切に処理する
-
店舗周辺の清掃に努める
● 観光で訪れる方
-
海岸や観光地でのポイ捨てをしない
-
ごみ箱がない場所では持ち帰る
🌊 4. よくある質問(Q&A)
Q1. たばこの吸い殻もポイ捨てになりますか?
→ はい。吸い殻は火災の原因にもなるため、ポイ捨ては禁止されています。
Q2. 車の窓からごみを捨てた場合も違反ですか?
→ 違反です。道路上への投げ捨ては条例で禁止されています。
Q3. 観光客にも条例は適用されますか?
→ はい。御浜町に滞在するすべての人が対象です。
Q4. どのように協力すればよいですか?
→ ごみの持ち帰り、分別の徹底、地域の清掃活動への参加など、日常の小さな行動が大きな力になります。
🌟 5. みんなで守る美しい御浜町
御浜町の自然は、町民だけでなく訪れる人々にとっても大切な宝です。小さな心がけが、町の未来を守る大きな力になります。
-
ごみは持ち帰る
-
ポイ捨てを見かけたら注意し合う
-
清掃活動に参加する
みんなで協力して、きれいで住みよい御浜町をつくっていきましょう。
📄 参考:条例本文
条例の正式な内容は、御浜町公式サイトの条例集をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0513
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ







更新日:2026年03月18日