伐採及び伐採後の造林の届け出等の制度について

更新日:2021年11月10日

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に町長へ伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に町長へ伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式

農林水産省告示において、以下のとおり届出・報告の様式を定めています。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

留意事項

町長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、町長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。