最低賃金が改訂されます!
三重県最低賃金は、令和8年(2026年)10月1日から、「時間額1,143円」になります。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず三重県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳しい内容や中小企業への賃金引上げ支援策については、厚生労働省三重労働局のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
【問い合わせ先】
三重労働局 労働基準部 賃金室
電話:059-226-2108







更新日:2026年09月04日