低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)を支給します。

更新日:2024年03月01日

低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)を支給します。

物価高騰の影響を受ける、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する「令和5年度住民税非課税世帯」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対し、「低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)」を支給します。

 

支給額 児童1人あたり5万円

支給時期 3月下旬より順次振込

申請期間 3月中旬から5月31日(金曜日)

支給対象 低所得者の子育て世帯

 

対象者の詳細や申請方法については下記をご覧ください。

低所得者の子育て世帯について

支給対象

〇令和5年12月1日(以下、基準日)において18歳以下の児童が同一世帯に属する世帯の世帯主で、次の(1)または(2)に該当するかたが対象となります。

(1)「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)」を受給した世帯

(2)「物価高騰対応重点支援均等割課税世帯給付金(1世帯10万円)」受給対象世帯

※基準日において御浜町に住民登録がある方の世帯で判定します。

※住民票を移していない施設入所児童がいる世帯は対象外となります。

 

支給額

児童1人当たり5万円

 

支給時期と申請手続

(1)「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)」を受給した世帯

3月中旬に「支給のお知らせ」を発送しました。

物価高騰対応重点支援非課税世帯給付金(7万円)を給付した口座に、プッシュ式で給付します。申請は不要です。

 

(2)「物価高騰対応重点支援均等割課税世帯給付金(1世帯10万円)」受給対象世帯

物価高騰対応重点支援均等割課税世帯給付金とあわせて3月中旬に確認書を発送しました。

内容を確認し、必要事項を記入して申請してください。

 

(1)(2)に該当する方のうち、下記の状況にある場合は一度担当課までお問い合わせください。

・令和5年12月2日以降に出生した児童がいる。

・別世帯に扶養している児童がいる。

※住民票上の同一世帯に児童がいない場合、申請書は届きません。

第6号_申請書(こども加算)(PDFファイル:196.7KB)

 

支給時期

令和6年3月下旬より順次振込

 

その他の給付金

・物価高騰対応重点支援均等割課税世帯給付金(1世帯10万円)

 

・物価高騰対応重点支援住民税非課税世帯給付金(1世帯7万円)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0515
ファックス:05979-2-3502
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