子ども医療費助成制度について

更新日:2022年03月31日

子ども医療費助成制度

対象となる人

御浜町に住所がある人で、次の1~3のすべてに該当する人

(注意)ただし、生活保護法による保護を受けている人、福祉医療費(障がい者または一人親家庭等)を受給している人は、対象となりません。

 

1.18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子【高校卒業までの子】

2.「国民健康保険」または「社会保険」に加入している人

3.保護者(父及び母)の所得が、定められた所得制限額未満の人

御浜町内に住民登録がない子どもで、御浜町内に住民登録をしている保護者に監護されている場合

御浜町内に住民登録がない子どもでも、御浜町内に住民登録をしている保護者に監護されている場合(学校の寮や下宿に住民登録をしている場合等)は対象となります。その場合は、次のものが届け出に必要となります。

・本人確認ができるもの

・振込先の金融機関名と口座番号

・転入の時は、マイナンバーのわかるもの

・別居監護の子どもの申請をする場合は、在学証明書または学生所のコピー、子どもが属する世帯全員の住民票(全部記載のもの)

申請に必要なもの

・健康保険証

・預金通帳など助成金の振込先がわかるもの

・対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの (注意)転入者のみ

申請が遅れた場合

特段の事由がある場合を除き、資格取得可能時から1ヶ月以上申請が遅れた場合の受給資格開始は、申請月の初日からの認定となりますので、遅延なく申請してください。

届出が必要な場合

以下の場合は、必ず届け出をしてください。

・加入している健康保険証の内容に、変更があったとき

・振込口座を変更されるとき

・住所が変更されたとき

・氏名が変わったとき

・保護者が変わったとき

・御浜町から転出するとき

・世帯員に変更があったとき

・受給資格証を紛失したとき

・対象者が亡くなられたとき

申請書等の様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0515
ファックス:05979-2-3502
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