定額減税補足給付金(調整給付金)にかかる不足額給付について

更新日:2025年07月29日

不足額給付とは

「不足額給付」とは、令和6年度に行った定額減税補足給付金(調整給付金)の支給に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象者について

令和7年1月1日時点で御浜町に住民登録がある方のうち、「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかの要件に該当する方が対象です

不足額給付1.について

対象者の要件

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計学(令和6年分推計所得税額)を 用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本体給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象者の例

(ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

(イ)こどもの出生等により、令和6年中に扶養親族が増加したことから、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

(ウ)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた者

(エ)令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)

 

給付額

令和7年度不足額給付時調整給付できる額から、令和6年度当初調整給付時に調整給付できる額を引いた額

 

申請方法

   対象の方には、8月中旬に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

   「支給のお知らせ」が届いた方については、申請は不要です。

   「確認書」が届いた方については、申請が必要です。

不足額給付2.について

対象者の要件

次の(1)から(3)の条件全てに該当する方

(1)所得税及び住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)

(2)税制度上「扶養親族」の対象外

(3)低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※低所得世帯向け給付とは、下記の給付金をいいます

・R5 非課税給付(7万円)

・R5 均等割のみ課税給付(10万円)、

・R6 非課税化給付及び

R6 均等割のみ課税化給付(10万円)

 

対象者の例

・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

・合計所得金額48万超の方

 

給付額

原則一人あたり4万円

 

申請方法

必ず申請が必要です。要件をご覧いただき対象となる場合は、窓口またはHPにあります申請書にご記入の上、申請してください。対象と思われる方には8月中旬に案内を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0515
ファックス:05979-2-3502
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