自転車損害賠償責任保険等への加入について

更新日:2021年10月01日

万が一の交通事故に備え、被害者の救済、加害者の経済的負担の軽減を目的として、「交通安全の保持に関する条例」を全面改正した「三重県交通安全条例」において、「1.自転車損害賠償責任保険等への加入」及び「2.自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等」義務化されました。

施行日

令和3年10月1日から

保険等への加入対象者

・県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
・県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
・県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者(自転車利用事業者)
・県内において、自転車を有償又は無償で継続的に又は反復して貸し付ける事業を行う者(自転車貸付事業者)

自転車損害賠償責任保険等の加入確認について

自転車損害賠償責任保険等への加入状況について、下のチェックシートで確認しましょう。

保険等への加入の確認等対象者

・自転車の小売を業とする者

・自転車貸付事業者

自転車損害賠償責任保険等の主な種類

自転車損害賠償責任保険等は、大きく個人向けと事業者向けに区分されます。

詳しくは三重県のホームページをご覧ください。

取扱事業者について

詳しくは三重県ホームページをご確認ください。

注意)役場で加入手続きはできません。

自転車損害賠償責任保険等チラシ
自転車損害賠償責任保険等チラシ裏

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0505
ファックス:05979-2-3502
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