【インボイス制度】御浜町水道事業・下水道特別会計の適格請求書発行事業者登録について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行するには、事前に税務署長に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。
御浜町水道事業及び御浜町下水道特別会計は以下のとおり適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。
名称 | 登録番号 | 住所 |
御浜町水道事業 | T4800020004045 | 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1 |
御浜町下水道特別会計 | T5800020004044 | 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1 |
令和5年10月1日の制度開始以降、御浜町水道事業及び御浜町下水道特別会計との間で工事請負、各種業務委託、物品納入等の取引があり得る場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高1,000万円を超える方)につきましては、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録を行っていただきますようお願いします。
更新日:2023年02月07日