公的年金からの特別徴収

更新日:2022年11月17日

公的年金からの特別徴収とは

65歳以上の年金を受給されている方のうち、町・県民税の納税義務のある方の町・県民税(年金所得にかかる分のみ)を年金保険者が年金から天引きして納付する方法です。

平成21年10月から、介護保険などと同じように、年金が支給される際に町・県民税を差し引きする特別徴収制度が開始されました。

対象者

 その年の4月1日時点で、公的年金等を受給している65歳以上の人が対象となります。
 ただし、次の人は対象となりません。

  • 老齢基礎年金などの給付額が18万円未満の人
  • 年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されない人
  • その年の町・県民税の額が老齢基礎年金の給付額を超える人

対象となる年金

 老齢基礎年金や老齢厚生年金などが対象となります。障害年金や遺族年金など非課税の年金からは引かれません。

差し引きされる町・県民税

 差し引きされるのは年金所得から計算した町・県民税のみです。給与所得や農業所得などの金額から計算した町・県民税はこれまでどおり給与からの差し引き、または納付書などにより納めていただくことになります。

特別徴収の開始時期

初年度(新規65歳到達者など年金特徴開始年度の特別徴収税額の計算方法)

  • 普通徴収
    6月(1期)、8月(2期)
    税額:年税額の4分の1ずつ
  • 年金特徴
    10月、12月、翌年2月
    税額:年税額の6分の1ずつ

(注意)初年度は年金からの天引きが10月からとなるため、6月と8月は普通徴収となります。

年金特別徴収の徴収税額と徴収方法(年金に係る年税額が12,000円の場合)

 

普通徴収

(納付書または口座振替)

特別徴収

(年金から天引き)

6月 8月 10月 12月 2月
税額 3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円
算出方法 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまで通りの方法で納めていただきます。特別徴収の開始は10月支給分からとなり、10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを天引きします。

2年目以降(公的年金から特別徴収継続者の特別徴収税額の計算方法)

  • 仮徴収税額

4月、6月、8月

税額:(前年度分の年税額÷2)÷3

  • 徴収税額
    10月、12月、翌年2月

税額:(年税額-仮徴収税額)÷3

2年目以降 年金特徴の徴収税額と徴収方法(年金に係る年税額が15,000円の場合)
 

年金からの天引き(仮徴収)

年金からの天引き(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 2,000円 2,000円 2,000円 3,000円 3,000円 3,000円
算出方法 前年度の年税額の6分の1ずつ

年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ

4月・6月・8月は、前年度の年税額の1/6が天引きされます。(仮徴収)

10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月分(仮徴収分)の税額を差し引いた残りの税額が天引きされます。(本徴収)

(注意)町・県民税の年税額が4月・6月・8月分の仮徴収の総額より下回った場合には、還付となります。

仮徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)

 平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
 この改正は平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されますが、実際に平準化が始まるのは、平成29年分の年金天引き分からとなります。
(注意)本改正は、仮徴収税額の算定方法を見直すものであり、年税額に影響はありません。

 

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