新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

更新日:2022年08月15日

 新型コロナウイルス感染症について、SNS等において患者個人の特定につながる内容の掲載や誹謗中傷、個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、風評被害が懸念されるような情報の拡散等の行為が見受けられます。こうした行為は、情報が正確なものかどうかに関わらず人権侵害にあたります。
 また、感染した方やその家族、治療にあたっている医療関係者、外国から帰国された方、日本に居住する外国人の方等に対して行われる不当な差別、偏見、いじめも人権侵害であり、決して許されるものではありません。
 差別や偏見、デマの拡散は、新型コロナウイルス感染症に対する人々の不安を煽り、感染拡大防止の妨げにもなります。
 不確かな情報に惑わされることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。

人権侵害を受けた時の相談窓口

 法務省の人権擁護機関において、新型コロナウイルス感染症に関係した不当な差別やいじめ等の人権問題について相談を受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険年金係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0512
ファックス:05979-2-3502
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