農業振興係


農地の売買、交換、転用について
農地の売買・交換・転用については、農業委員会または県の許可が必要です。許可を受けるには、申請書を農業委員会まで提出していただくことになります。
これらの申請の受付は、毎月10日迄となっております。それ以後の申請は翌月分の受付となります。
なお、申請から許可までの標準処理日数は30日ですが、例外もありますので随時お問い合わせください。


農業振興地域に指定されていませんか?
農業振興地域の農用地区域に指定されている農地を転用することは、法律上認められていません。もし、転用するときは、農業委員会における手続きの前に、農業振興地域変更申し出の手続きが必要となります。


※詳しくはお問合せください


連絡先
産業建設課 農業振興係
電 話:05979−3−0517
FAX:05979−2−3502(代表)