●御浜町職員を募集します 
町では、次のとおり平成23年4月採用予定の職員を募集します。
(職員)
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職 種
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募集人数
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| 一般行政職 |
一般事務 |
3名
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| 保育士 |
2名
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| 医療職 |
保健師 |
1名
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| 管理栄養士 |
1名
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(嘱託職員)
受験資格等については、公募広告で確認してください。
公募広告・受験申込書はこちら(PDFデータ:196KB)
※公募広告・受験申込書は総務課でも配布します。
【申込期間】9月13日(月)〜10月8日(金)まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く役場執務時間内に必要書類を添付し総務課に提出してください。
【試験日時及び会場】第1次試験 10月24日(日)御浜町役場
【お問い合わせ:総務課庶務管理係 電話(05979)3−0505】
●平成22年度結核予防週間について
『そのせき、結核ではありませんか?』
9月24日(金)〜9月30日(木)までは、結核予防週間です。
わが国の結核の現状は、年間約2万5千人の新規患者が発生し、約2千人の方が亡くなっており、世界的にも結核の中まん延国として位置づけられており、引き続き十分な注意が必要となっています。
せきやタンが2週間以上続いたら結核を疑って早めに医療機関に受診してください。
関連情報
・ 三重県感染症情報センター
・ 結核予防会
・ 三重県健康管理事業センター
【お問い合わせ:健康福祉課健康づくり係(05979−3−0511)】
●「平成22年度公共工事発注見通し」について(総務課)
「平成22年度公共工事発注見通し」(PDFデータ:72K)を公表します。
【お問い合わせ:総務課企画行政係 電話(05979)3‐0505】
●子ども手当について(健康福祉課)
現行の「児童手当」に代わり、平成22年4月から新たに「子ども手当」が創設されます。対象年齢と所得制限以外の支給要件につきましては、児童手当と同様です。
「児童手当」と「子ども手当」の違い
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-
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児童手当(H22年3月まで)
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子ども手当(H22年4月以降)
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| 対象年齢 |
小学校卒業まで
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中学校卒業まで
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対象児童
1人あたりの
手当月額 |
3歳未満 10,000円
3歳以上 第1・2子… 5,000円
第3子 …10,000円
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13,000円
※23年4月以降は26,000円(予定)
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| 所得制限 |
有り
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無し
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| 支払月 |
6月、10月、2月の年3回、4ヶ月分ずつ支給
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<申請について>
○平成22年3月まで「児童手当」を受給しており、同年4月において中学2年・3年生の児童がいない場合は、申請の手続きは必要ありません。自動的に「子ども手当」へと移行されます。
○平成22年4月において中学2年・3年生の児童がいる場合は、申請の手続きが必要です。
○平成22年3月において所得制限により「児童手当」を受給されていない場合は、申請の手続きが必要です。
※3月末〜4月初めに転出・転入のあった方は、上記のとおりとならない場合があります。
「子ども手当」の申請が必要となる方には、4月中旬ごろ役場から案内を送付します。
該当となるにもかかわらず案内が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
なお、児童手当同様、公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、役場での手続きは必要ありません。
【お問い合わせ:健康福祉課福祉係 電話(05979)3‐0515】
●御浜町奨学金及び大久保奨学金の支給案内(教育委員会)
御浜町では、高等学校に在学する方で、経済的理由等によって修学が困難な方に対し、奨学金を支給しています。奨学金には「御浜町奨学金」と「大久保奨学金」の2種類があり、次の要件で支給を行っていますのでご利用ください。
1.御浜町奨学金
【支給対象者】御浜町出身者で現在も御浜町に住所がある方
【支給額】1人につき年額60,000円以内
【支給人員】2人
2.大久保奨学金
【支給対象者】市木地区出身者で現在も市木地区に住所がある方
【支給額】1人につき年額60,000円以内
【支給人員】1人
《申請の手続き》
4月30日までに教育委員会事務局に備え付けている申請書等の書類を提出してください。
《結果の通知》
教育委員会において選考審査を行い、結果を本人に通知します。
【お問い合わせ:教育委員会学校教育係 電話(05979)3‐0526】
●「計量器(はかり)」の定期検査を実施します(産業建設課)
「計量器(はかり)」の定期検査を実施します
取引や証明用に使用する計量器は2年に1度の検査が必要です。必ず受検しましょう。
【日程】
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検査月日
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時 間
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場 所
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| 5月12日(水) |
9:00〜10:00 |
志原公民館 |
| 11:00〜12:00 |
神木公民館 |
| 13:30〜14:30 |
尾呂志公民館 |
| 5月13日(木) |
9:00〜14:00 |
中央公民館 |
| 5月14日(金) |
9:00〜12:00 |
下市木公民館 |
【手数料】支払いは検査場所での現金払いとなります。
種類や能力により検査手数料が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
【検査対象の計量器】
○商店、露天などの商品売買用
○病院、薬局などの調剤用
○病院、学校などの体重測定用
○生産者の生産物販売、出荷用
○運送、宅配業などの貨物運賃算出用
その他、事業に計量器を使用する事業者、個人の方は受検する必要があります。
【お問い合わせ:産業建設課産業振興係 電話(05979)3‐0517】
●軽自動車税についてのお知らせ(税務住民課)
軽自動車や二輪車、原動機付自転車等の所有者にかかる軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年分課税となり税金を納めていただいております。名義変更や廃車の手続きがまだお済みでない場合は、手続きを行ってください。
軽自動車の減免
心身障害の程度が、一定以上の方を対象とした軽自動車税の減免制度があります。減免の対象となるのは、平成22年4月1日現在の車両名義人が障害者ご本人名義のものに限られます。
なお、自動車税の減免を受けている方は申請できません。
名義変更・廃車の手続き窓口
原付二輪・小型特殊車両…税務住民課税務係
軽自動車・二輪車等…紀南自家用自動車協会
ピネ1階 揩Q−2048
なお、3月末は手続きが集中し、窓口が混雑いたします。手続きはお早めに。
【お問い合わせ:税務住民課税務係 電話(05979)3‐0510】